サラリーマンの場合、交通事故にあって入院しても有給休暇を使えば給料は保障されますし、自分がやっていた業務は他の人が変わりにサポートしてくれたりしますよね。
しかし、自営業だと事業の要である自営業主が入院してしまうと、事業が回らなくなったり、損害が大きくなってしまったりして、下手したら倒産なんてこともありえます。
交通事故はいつ、誰にでも起こる可能性があることです。
そこで、自営業者が交通事故にあったときに休業保障が保険から出るのかについて調べてみました。
自営業者は仕事ができないと死活問題
自営業って気楽に見えてサラリーマンとは違った厳しさがあります。
特に一人で仕事をしている自営業者「フリーランス」の場合は、交通事故などによって本人が動けなくなってしまうと業務が停止してしまい死活問題になります。
複数人で仕事をしている場合は、動ける人に業務をお願いしてもらえば良いのですが、一人だとそうはいきません。
「動けない」=「収入が止まる」
ということも普通に考えられるのが、一人で自営業をしている人の不安です。
かくいう僕も現在一人で自営業として仕事をしているので、自分が動けなくなったときの不安はあります。
運営しているブログから収入が入っていくる仕組みがあるので、更新が停まってもそこまでダメージはないですが、それでも記事の更新を待ってくれる読者の方が減ることで収入が減ることは否めません。
そこで、自営業者が交通事故にあった場合に「休業補償」は出るのかについて調べてみました。
弁護士事務所の運営サイトを参考に
今回参考にさせていただいたのは、こちらのサイトです。
弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所
ネットにある口コミ情報ではなく、弁護士事務所が書いた記事なので安心できます。
こちらの記事では様々な「休業損害」について説明をしてくれているので、こちらから自営業者の休業補償について勉強させていただきました。
医療や法律についてのことなど、専門的な内容の話は専門家が運営しているサイトを参考にしないと大きな問題につながるので、注意が必要です。
自営業者は休業補償をもらえるの?
まずは「そもそも自営業者は休業補償をもらえるのか?」という点について。
こちらに関してですが「自営業者」でも問題なく休業補償はもらえるようです。
とはいえ、計算方法やもらえる内容についてはいろいろと条件があります。
ちなみに「サラリーマン」「自営業者」など普段から収入を得ている人は休業補償をもらえるだろうというイメージがありますが、実は「専業主婦(主夫)」でも休業損害が認められるそうです。
というのも、主婦が交通事故で動けなくなった場合には、家事や育児など日常で行っていた家庭の業務が回らなくなり、そのために外部のサービスを依頼しなければいけなくなる場合があるからです。
なんとなく主婦の方が交通事故にあって入院になった場合、今まで料理、掃除、洗濯などをすべて奥さんに任せていた旦那さんが自分でやらなければいなくなり忙しくなるイメージでしたが、そういう場合は外部のサービスを頼んでも良さそうですね。
主婦(主夫)の仕事も「休業」という形で、業務として認められていて損害賠償の対象になるというのには驚きました。
入院したら働けないけど家賃は発生するけど、これってどうなるの?
サラリーマンと違って自営業者の場合は毎月一定の収入ではない場合もあるでしょう。
さらにサラリーマンとは違って自営業者の場合は家賃や電気代、従業員への支払いなどの固定経費もかかってきます。
交通事故にあって1ヶ月入院しなければいけなくなっても、お店の経営者なら店舗を休んでも店舗の家賃などの負担はかかってきます。
収入がないのに経費だけはかかるという最悪の状況です。
そのため、自営業者の方は純粋な事業から経費を差し引いた「利益」だけじゃなくて、場合によっては固定経費も休業中の損害として認められているそうです。
実際には休業することでお得意さんが離れてしまったりなど、いろいろな損害があると思いますが、それでも経費も認められるというのは助かりますね。
まとめ
自営業者の交通事故による休業補償についてまとめると、
- 自営業者も休業保障はある
- 利益分だけではなく経費分も保障される
ということがわかりました。
今回の記事の内容は弁護士事務所の作成した専門サイトを参考にして作成しました。
実際の記事にはもっと具体的に書かれていたり、その人の状況によって保障内容が変わったり、過去の判例が書かれていたします。
最終的に判断して行動に移す際には、今回の記事の内容だけでなく、より正確な情報を提供してくれる専門のサイトを参考にして、わからないことがあれば実際に相談してみてください。